設計監理方式採用の判断基準

2011.09.30

設計監理方式が万能とはかぎらない。もともと設計監理方式は委任契約を基盤にしているから、管理組合とコンサルタントの考え方に食いちがいが生じると、業務を継続することがむずかしい。建築士のなかには十分な説明のないまま管理組合に自分の考え方を押しつける場合もあるし、工事の進め方などが管理組合の方針と食いちがうこともある。また、工事監理を委託したにもかかわらず、契約に見合った監理がなされない場合もある。こんなときには契約を中途解約したり、工事の実施段階で監理契約の締結を見合わせざるをえなくなる。工事の運営方針を途中で切りかえるとなると、管理組合の苦労は並大抵ではなく、はじめから責任施工方式を採用すべきであったということにもなりかねない。要は、設計監理方式を採用する場合は、工事会社の選定とは少し判断基準をちがえて、コンサルタントがもっている経験や、職能意識にたいする信頼性を選定の最重要事項にしなければならない。管理組合にとっては、総会での説明上、報酬の多寡でコンサルタントを選定するのが手っとり早いが、ここには大きな落とし穴がひそんでいることに注意を要する。

[関連情報]
平塚の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
福山市の新築マンション一覧|SUUMO(スーモ)新築マンション
舞浜の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
武蔵野市の新築マンション一覧|SUUMO(スーモ)新築マンション
武蔵村山市の新築一戸建て一覧|SUUMO(スーモ)新築一戸建て