建て替えをする場合、こうした斜線制限については充分に検討しておく必要があるが、とくに注意したいのは、既存の住宅が、狭い道路にピッタリと寄せて建てられているとき、あるいは北側隣地の境界線に密着するように建てられているときである。建て替えによって建てる住宅を、同じような配置にしたいと思っても、ムリな場合がしばしばある。とくに第一種住居専用地域ではその例が多い。というのも、すでにふれたように、この斜線制限という規制が実施されるようになったのは一〇年前ほどからであり、それ以前には、こうした斜線制限は実施されていなかったのである。したがって、道路側や北側隣地側にピッタリ寄せて建物を建てることが可能であった。建て替えをする人のなかには、既存の住宅と同じような建物にしたいという人が多い。住宅の形態にしても、あるいは敷地上の配置にしても、これまでの住まいと同じように、という希望である。
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