配偶者控除を受けるときは……

2011.10.07

特典を受けるための留意点。(1)贈与のあった年に相続があったときは、贈与税の申告はできません。したがってこの特典は受けられませんので注意してください。(2)不動産でも、金銭でもどちらでもいいのですが、不動産のほうが相続税評価額が低いから、不動産で贈与したほうが有利といえます。金銭なら二〇〇〇万円額面どおりですが、不動産なら時価が四〇〇〇万円でも相続税評価額は約二〇〇〇万円ですから、二倍の資産を妻に贈与できます。(3)土地家屋のうち土地だけを妻に贈与した場合、土地だけでは居住用不動産にならないから、この特典は受けられないと考える人もいらっしゃるでしょう。しかしご安心ください。土地の上の家屋に夫と同居すれば、土地だけでも居住用不動産になるので、この特典は受けられるのです。

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