土地に対する権利は、使用権(借地権)と所有権(底地権)から成る。土地を貸すとこの借地権の部分が他人に移ることになります。借地権という財産が他人に移るのです。しかも、その借地権の価額である権利金の支払いがないのですから、この点で税務上何か問題が出てくるだろうと思われるのももっともなことです。借地権という財産はまた非常に複雑な性格を持っています。借地人と地主との力関係が反映してくるのです。権利金を支払えば、地代は支払わなくてもいいというものでもありません。地主は権利金をもらっても、地代はまた別に請求するでしょう。逆に権利金をもらわなくても、十分な地代をもらえればいいんだ、と考える地主もいるのです。したがって借地権は、(1)権利金、(2)地代、の二つの面から影響を受けているのです。そのため税法もこの二点から借地権をとらえています。さらに借地権の税金を複雑にしているものとして、個人と法人とでは税法上取り扱いが異なっているという点があげられます。自分の土地に他人に建物を建てさせるという重大な取引ですから、法人といってもまったく資本関係のない法人間では、きちんと損得のソロバンをはじいて取引をしますから、税法もあまり目くじらは立てません。
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